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保険情報サイト社会保障の被保険者

介護保険の被保険者

介護保険制度の被保険者というのは、市町村の区域内に住所を持っている40歳以上の人になります。

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これは介護保険法の9条によって定められているのですが、なぜ年齢が30歳でも50歳でもなく40歳となっているのかというと、介護保険の対象とする介護ニーズは、高齢者だけではなく、中高年においても必要となる可能性があることや、40歳以上になると一般的に親の介護を行う必要が考えられ、その社会的支援という利益を受けている可能背が高いからであるとされています。簡単に言ってしまうと、40歳あたりから自分の介護と親の介護が必要となる可能性がでてくるからということになります。

被保険者は65歳以上を第1被保険者、40歳以上65歳未満を第2号被保険者としています。第1号被保険者の保険料は、介護給付に必要な費用から公的負担分や交付金を差し引いて算出された金額から、市町村ごとに算定された基準額を被保険者の所得に応じて決まる保険料に乗じて算出された額になります。

低所得者に対する配慮を別に考えても、規準を被保険者本人が市町村民税非課税となっているものとし、6段階設けて保険料を設定、被保険者本人が市町村民税の納税者であれば基準より高い保険料が課されます。逆をいえば、市町村民税非課税世帯やセかつ保護受給世帯の場合は、基準より安い保険料となるのです。

保険料の徴収は、年額18万円以上の老齢年金等を受給している場合は、年金から天引きする方式が採用されています。これを特別徴収というのですが逆に、特別徴収の対象とならない人は、市町村が個別に徴収を行います。

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第2号被保険者の保険料算定方法は、サラリーマンであれば、基本的に健康保険料と同様に所得に比例した保険料が算出されます。

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国民健康保険に加入している自営業者などは、国民健康保険料算定のルールに準じ、応能割と応益割に基づいて算出されます。

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介護保険料の被保険者負担の半分は、第2号被保険者であれば使用者が、第1号被保険者であれば国が負担することになっています。

保険料の徴収方法ですが、第2号被保険者の場合は健康保険料と一括して医療保険者が徴収しています。その後、社会保険診療報酬支出基金へ納められ、介護保険給付交付金として市町村へ交付されます。

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