まず社会保険と民間保険の違いから触れていきたいと思いますが、民間保険は個人の「生活自己責任の原則」に基づいて、保険会社と私的な契約を結ぶことが前提となります。
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しかし社会保険は、憲法25条に定めた「生存権」を保障するために国が社会保障制度の一部として制度化したものになります。法律によって加入が義務付けられているため、民間保険のようにリスクの高い人であるという理由で保険から排除されることはありません。同時に、民間保険のように一人ひとり自分の生活に合わせた保障内容を選択できるのではなく、一律に法律の定めのもとに保障内容が決められます。また、給付反対給付均等の原則も社会保険では適用されず、所得などによって徴収される保険料が変わります。そして、国や地方公共団体の税金も一部財源となりますので、収支相等の原則も適用外となります。
さて、民間保険と社会保険の違いを少しだけ述べさせていただきましたが、この民間保険は大きく3つにわけることができます。生命保険と損害保険、そして第三分野の保険です。
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保険は公共性を有するものですので、民間の保険といっても保険法や保険業法などの保険業を営む規則によって縛られています。民間の保険業を行っているのは国とは異なり、「会社」となります。保険業法では、保険業を行うことのできる会社の形態を、株式会社か相互会社に限定しています。株式会社は知っているかと思いますが、相互会社というのは、保険業を行うことを目的とする社団で、保険契約者を社員とする法人を指しています。
従来より、保険業法において生命保険は生命保険会社で、損害保険は損害保険会社で販売されることが決められており、兼業は禁止されていました。しかし、傷害保険や医療保険といった第三分野の保険に関しては生命保険会社と損害保険会社の両方で販売することが認められています。
民間保険に似ているものとしては、日本郵政公社が行っていた簡易保険と協同組合が行う共済があります。