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保険情報サイト社会保障の遺族年金 

残された遺族への所得保障

世帯主が突然亡くなるような事態に陥ってしまうと、当然生活が成り立たなくなってしまいます。遺族年金というのは、被保険者が死亡した場合などに、残された遺族の生活保障を目的として、被扶養関係にあった一定の遺族に支給される所得保障のための年金なのです。

国民年金では、遺族基礎年金が支給されることになります。この支給を受けるためには、1)国民年金の被保険者、2)被保険者であった人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人、3)老齢基礎年金の受給権者、4)老齢基礎年金の受給資格を満たしている人のいずれかに該当している人が、亡くなってしまった場合に、残された遺族へ支給されます。

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1)と2)の場合は、保険料納付要件として、障害基礎年金と同じ要件を満たす必要があります。

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この遺族基礎年金を受給することができるのは、亡くなった人により生計が維持されていた人になります。具体的には、1)亡くなった人の妻で子どもがいる場合、2)亡くなった人の子どもとなります。

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ここで指している子どもとは、18歳到達年度の末日、つまり3月31日を経過していない子どもか20歳未満で障害等級表の1級又は2級に該当する子どもを意味しています。2)の子どもに関しては、亡くなった人の妻が遺族基礎年金を受給している場合や生計を同じくする父または母がいる場合には支給停止となっています。

遺族基礎年金の年金額は、基本額と子どもの数に応じた加算額を合わせたもので算出されます。

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遺族厚生年金は、1)厚生年金の被保険者が亡くなった場合、2)老齢厚生年金の受給権者や受給資格者が亡くなった場合、3)1級または2級の障害厚生年金の受給権者がなくなった場合、4)被保険者期間中に初診日がありその初診日から5年以内で亡くなった場合のいずれかに該当する人がいれば、遺族基礎年金に上乗せする形で支給されます。1)と4)の場合は同時に、保険料納付要件を満たしていることが必要となります。

対象となる遺族の範囲は、遺族基礎年金の受給対象となる遺族に加え、1)子のない妻、2)55歳以上の夫、父母、祖父母、3)孫となっています。ただし、ここで定める孫は、遺族基礎年金の子とおなじ要件となっています。

年金額は、報酬比例の年金額の4分の3となっています。夫が亡くなった時、40歳以上で子どものいない妻には、65歳まで中高齢寡婦加算が支給されます

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