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保険情報サイト社会保障の戦前の社会保障

日本の戦前では

世界の大まかな社会保障について触れましたが、日本における社会保障の流れを戦前と戦後に分けて触れていきたいと思います。

日本では1874年に公的扶助制度として、恤救規則が制定されました。この規則によって定められた救済というのは、家族・親族および地域の助け合いによる相互扶助を基本としていました。そして、国が救済の対象として挙げたのが、1)70歳以上の高齢者、2)13歳以下の子供、3)障害者、4)重病人などの頼るべき人がいない困窮者だけになります。そして給付内容自体もわずかな米というものでした。

その後、改正案が第一帝国議会に提出されるのですが、公的なお金を一個人に対し使うことは弊害を伴うといった反対意見が多く廃案となります。P_START念願の独立を果たすメドが立ったので札幌のテナントを探し始めました。P_ENDおよそ60年間、新たに救護法が施行されるまで、この恤救規則が維持されました。救護法は、生活扶助に加え、医療、助産、生業、葬祭扶助などがありましたが、要保護者は公民権がはく奪されるという規定が設けられていました。

当時、生活の困窮が原因で、特に母子心中が多発するという社会状況にありました。このため、母子保護法が制定されましたが、この法律のそもそもの目的は、母子を保護することではなく、戦争のための人的資源の確保が第一の目的であったため、窮民救済施策としての内容は貧弱なものでした。

戦前の社会保険制度も、富国強兵、殖産興業のために勧められ整えられていきました。1875年には、官役人夫死傷手当規則が開始され、恩給制度や管理共済組合なども始まっていきます。1911年には工場法によって、使用者の労働者に対する無過失責任主義に基づく労働災害者補償制度が創設され、1831年に労働者災害扶助法が制定されます。

いまでこそ、当たり前の医療保険制度ですが、1922年に健康保険法が制定されます。しかし、自由診療を主張する医師会の反対が大きく、制度が施行されたのは、1927年と5年後になりました。法の適用対象者は、炭鉱及び向上の労働者でした。そのため、対象にあたらない農漁村住民や自営業者を対象とする、国民健康保険法が誕生したのです。ちなみに国民健康保険制度は、任意設置・任意加入となっていました。もちろんこれらの医療保険の目的は、戦争を遂行していくうえで必要な、健兵健民政策としての体力向上にありました。P_STARTブリリアンコート大宮日進
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戦時下の海上通商確保のために、船員保険法や職員健康保険法が制定され、医療保険制度の一元化が1939年に図られます。1941年に労働者年金保険法が制定され、1944年に厚生年金保険法として改称されています。ちなみに、戦時下にこう言った年金保険制度を設けたのは、戦費調達の一面もあります。

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